薬事法とネットワークビジネス
健康食品やサプリメント、化粧品等をネットワークビジネスで扱う場合、注意が必要な法律です。
薬事法では、どんな人でも医薬品又は医療用具等について製造承認を受けていないものは名称、製造方法、効能、効果、または性能に関する広告をしてはならないとしています。
従って医薬品以外の商品について、効能、効果をうたうこと、用法、用量を語る行為は禁止されてます。
「●●に効く」
「●●病が治る」
「シミが消える」
といった表現をすることはできません。
商品メリットを語るうちに、ついオーバートークをしてしまい、
法律違反になってしまうのは避けなくてはなりません。
なお、この規定に違反した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、若しくはこれらが併科されます。
従って医薬品以外の商品について、効能、効果をうたうこと、用法、用量を語る行為は禁止されてます。
「●●に効く」
「●●病が治る」
「シミが消える」
といった表現をすることはできません。
商品メリットを語るうちに、ついオーバートークをしてしまい、
法律違反になってしまうのは避けなくてはなりません。
なお、この規定に違反した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、若しくはこれらが併科されます。
